瑕疵担保責任

瑕疵(かし)は大雑把に表現すると容易に発見できない欠陥のことになります。
瑕疵担保は売買する不動産に瑕疵があった場合、買主が売主に対して契約解除や損害賠償を求めることを可能とすることで担保します。
また、売主側が負うその責任が瑕疵担保責任と呼ばれます。
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