相続税の基礎控除

財産を相続した際に控除を受けられる基本的な部分で、法定相続人×1000万+5000万となります。
例えば、夫が亡くなり、妻、子供2人が相続するとした場合、3人×1000万+5000万で8000万について相続税の課税はかからないということになります。
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